新築物件を手に入れた人は、住所の変更や引っ越しなどさまざまなことに対応することになりますが、その1つに登記があります。登記とは普段聞きなれない言葉ではありますが、とても重要な対応になります。新築物件を取得する人は必ず知っておきましょう。そこで、登記とは何か、登記をすることによるメリット、しないことによるデメリット、そして登記費用など登記に関する基礎知識についてお伝えします。
新築物件取得時の登記とは?
新築物件を取得した場合は、登記をするのが一般的です。不動産の登記とは、法務局が管轄している不動産の所在場所や権利関係が記載されている台帳に必要な情報を登録することです。実際には登記は電子化されましたので、紙の台帳ではなくなりましたが、お金を払えばだれでも不動産に関する情報を手に入れることができる台帳のようなものです。電子化された台帳のことを「登記簿」といい、登記簿に情報を記載することを「登記する」といいます。不動産に関する登記簿は、土地と建物に分かれています。
登記を行った場合のメリットとしないことによるデメリット
新築物件に関して登記を行うことによって得られるメリットは、第三者に対して「この不動産は私のものである」と権利を主張できることです。登記簿は国が管理している公の台帳ですので、登記を行うことによって新築物件に対する所有権を守ることにつながります。また、将来物件を売却する場合には、登記の名義が売却する本人になっていることが求められることが多いです。登記を行うことによってスムーズな売却につながるというメリットもあります。
登記には表示登記と権利の登記の2種類があります。建物を新築した場合、所在地や建物の構造、延べ床面積などの表示に関する登記について登記義務があります。一方、権利に関する登記は任意とされています。そのため、登記をしないということも選択できます。しかし、権利に関する登記をしない場合は、第三者に対してこの建物が自分のものである根拠として登記情報を示すことができず、権利を守れない可能性があります。また、売却時などに制限がかかるというデメリットが生じることもあります。
新築物件取得時の登記の種類
新築物件を取得した場合は、まず表示登記を行う必要があります。登記簿の表題部と呼ばれるところに、所在場所、建物構造、床面積などを登記することになります。また、登記簿の権利部と呼ばれるところに所有権の保存登記を行います。住宅ローンを利用した場合は、一般的には抵当権の設定が求められ、合わせてその抵当権の登記も求められます。権利部は2つに分かれていて、所有権については甲区と呼ばれるところに登記します。抵当権など、所有権以外の権利については乙区に登記することになります。
登記に必要となる登録免許税
登記はお金を支払う必要がある場合もあります。表示登記については登録免許税を支払う必要はありませんが、権利部の登記に関しては登録免許税という、国税を払わなければなりません。所有権の保存登記については、不動産の価額の1,000分の4が原則で、住宅の場合は一定の要件を満たすと軽減されます。抵当権については借入額の1,000分の1が原則ですが、こちらも軽減される場合があります。詳細は、国税庁のホームページなどで確認することをおすすめします。
新築を建てたら早めに登記を!
新築を建てたら、表示登記はもちろん権利の登記まで確実に行いましょう。登記することによって自分の権利を守れるようになり、将来売却するときはスムーズに売却手続きを進められるようになります。また、登録免許税の軽減を受けたい場合は、早めに登記をすることが求められます。新築後、1年を超えてから登記をする場合は軽減措置を受けられませんので注意が必要です。不明な点がある場合は、土地家屋調査士や司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。