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土地の贈与を受けた時に知っておきたい!贈与税の基礎知識

住宅を建てるために親族などから土地の贈与を受けた場合は、土地の取得資金が不要になりますので、住宅購入にあたっての資金繰りは楽になります。しかし、贈与を受けた場合は贈与税が課税される場合があります。そこで、土地の贈与を受けた場合の贈与税の基礎知識についてお伝えします。

 

土地の贈与を受けた場合に贈与税の課税対象となるケース

贈与税は相続税と同じく財産にかかる国税です。贈与税は、個人が別の個人から無償で財産を譲り受けた場合に課税されます。贈与が成立するためには、無償の財産移転が行われるだけでなく、財産を譲り渡す個人と譲り受ける個人との間に合意が必要とされています。そのため、住宅取得のために親や祖父母などから土地の贈与を受けた場合は、贈与税が課税される可能性があります。ただし、贈与を受けた場合であっても一定の金額以内であれば贈与税は発生しません。また、土地そのものではなく直系尊属から住宅取得用に金銭を受け取る場合は、特例の適用により贈与税が課税されない場合もあります。どういった場合に課税されるかについては、税理士などの専門家に確認することをおすすめします。

 

一般贈与財産の場合の贈与税額計算方法

個人から土地の贈与を受けた場合、原則として贈与税が課税されることになりますが、誰から譲り受けたかによって税額計算の方法が変わります。直系尊属から20歳以上の子どもや孫が土地の贈与を受けた場合は、特例贈与財産扱いとなり特例税率で計算します。それ以外の場合は、一般贈与財産扱いとなり一般税率で計算します。一般税率で計算する場合は、贈与税の規定に基づく土地の評価額から基礎控除である110万円を控除した残額を一般税率表に当てはめて税額計算を行うことになります。税率は、基礎控除後の評価額が200万円以下の場合は10%で、以降評価額が上がることに適用される税率があがり、最高税率は基礎控除後の評価額3,000万円超の部分について55%となっています。

 

特例贈与財産の場合の贈与税額計算方法

両親や祖父母などの直系尊属から20歳以上の子どもや孫が土地の贈与を受けた場合は、特例税率を適用して贈与税額を計算します。贈与税の規定に基づく土地の評価額から基礎控除を引く点は、一般贈与財産に関する計算方法と同じですが、基礎控除を引いた課税対象金額に適用する税率は違います。特例税率が設けられた趣旨は、世代間の財産移転を後押しすることにありますので、特例税率を適用して計算した税額は、一般税率を適用した場合と比較すると低くなるように設定されています。基礎控除後の評価額が200万円以下の場合は一般税率と同じ10%ですが、それ以降については税負担が軽くなります。最高税率は55%で4,500万円部分について適用されます。税率は全部で8段階あり、基礎控除後の課税対象金額が大きくなればなるほど税率が上がる仕組みになっています。

 

贈与税の納税の基礎知識

土地の贈与を受けて贈与税が課税される場合は、贈与税の確定申告が必要になります。贈与税の課税期間は、1月から12月の暦年です。そして、その期間における贈与について贈与税額が発生する場合の確定申告の時期は、翌年2月1日から3月15日です。また、確定申告書に納付税額の記載がある場合は、その金額を確定申告期限までに現金で納付するのが基本です。ただし、電子申告システムであるe-taxで申告する場合は、インターネットを利用しての納付もできることになっています。納付額を現金で用意することができない場合は、納付税額が10万円以上で納付できない理由があり、担保を提供するなど一定の条件を満たし税務署が認める場合に限って延納が認められます。土地の贈与を受けた際にはそれで終わりではなく、贈与税の確認と、確定申告を忘れないようにしましょう。

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